勤務先で年末調整を受けた一般的な会社員は、業務委託などの所得合計が20万円を超えると、原則として所得税の確定申告が必要です。副業がアルバイトの場合は、年末調整されなかった給与収入などを使って判定します。
令和7年分の通常の申告期限は2026年3月16日で終了しましたが、申告が必要だった方は期限後でも手続きできます。20万円以下でも住民税の申告や消費税の申告が必要になることがあるため、税金の種類を分けて確認しましょう。
副業の確定申告はいくらから必要?
副業の確定申告は、すべての人が一律に「売上20万円」で決まるわけではありません。
勤務先で年末調整を受けている会社員の場合、副業が業務委託なのか、アルバイトなのかによって、20万円と比較する金額が変わります。
最初に全体像を整理しましょう。
| 副業や勤務の状況 | 20万円と比較する主な金額 | 所得税の確定申告 |
|---|---|---|
| 1か所から給与を受け、年末調整済み | 給与・退職所得以外の所得合計 | 20万円を超えると原則必要 |
| 2か所以上から給与を受けている | 年末調整されなかった給与収入と、給与・退職所得以外の所得の合計 | 20万円を超えると原則必要 |
| Webライターなどの業務委託 | 収入から必要経費を引いた所得 | 他の対象所得と合計して判定 |
| 給与収入が年間2,000万円を超える | 副業額だけでは判定しない | 原則として確定申告が必要 |
| 医療費控除などで確定申告する | 20万円以下の副業所得も含める | 原則としてすべて申告 |
| 所得税の確定申告をしない | 住民税は別に判定 | 自治体への申告が必要なことがある |
国税庁は、1か所から給与を受け、その給与が源泉徴収の対象となっている人について、給与所得と退職所得以外の所得合計が20万円を超える場合、原則として確定申告が必要と案内しています。
給与を2か所以上から受けている場合は、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与・退職所得以外の所得金額との合計で判定します。一定の所得控除や給与収入額に応じた例外もあるため、複数給与の方は単純な足し算だけで最終判断しないことも大切です。
ここで特に覚えておきたいのは、副業一つにつき20万円まで申告不要になる制度ではないという点です。
Webライターで12万円、動画編集で9万円の所得があれば、合計は21万円です。それぞれは20万円以下でも、対象となる所得の合計が20万円を超えるため、原則として確定申告が必要になります。
業務委託の副業は売上ではなく所得で判定する
Webライター、動画編集、デザイン制作、アフィリエイト、ネット販売など、雇用契約を結ばずに報酬を受け取る副業は、一般的に次の計算で所得を求めます。
副業の収入-必要経費=副業の所得
たとえば、Webライターとして年間25万円の報酬を受け取り、仕事のために7万円の必要経費を支払ったとします。
25万円-7万円=18万円
この場合、売上は20万円を超えていますが、所得は18万円です。
ほかに確定申告が必要となる事情がなければ、所得税の確定申告を省略できる可能性があります。ただし、住民税については別に確認しなければなりません。
一方、売上が25万円で必要経費が3万円なら、所得は22万円です。
25万円-3万円=22万円
所得が20万円を超えるため、年末調整済みの一般的な会社員であれば、原則として確定申告が必要です。
銀行口座への振込額だけを見ていると、売上、手数料、源泉徴収税額を混同してしまいます。副業のお金は、入金額ではなく内訳で管理していきましょう。
副業がアルバイトなら給与収入を確認する
副業先と雇用契約を結び、パートやアルバイトとして給与を受け取っている場合は、業務委託とは判定方法が異なります。
通常は本業の勤務先で年末調整を受け、副業先の給与は年末調整されません。この場合、年末調整されなかった給与収入と、給与・退職所得以外の所得を合計します。
たとえば、次のケースを考えてみましょう。
合計が20万円を超えるため、原則として確定申告が必要です。
アルバイトの15万円と業務委託所得の8万円を、それぞれ別々に20万円と比較するわけではありません。
なお、給与を2か所以上から受ける人には、給与収入や所得控除による細かな申告不要の例外があります。該当しそうな方は、国税庁の確定申告書等作成コーナーで試算するか、税務署へ確認すると安心です。
20万円基準を使えない人もいる
「副業は20万円まで申告しなくてもよい」という説明は、主に年末調整を受けた給与所得者に関係するものです。
次のような方は、副業所得が20万円以下という理由だけでは、申告不要と判断できません。
20万円は税金がかからない境界線ではなく、一定の給与所得者が所得税の申告要否を判断するための基準です。
ここを混同しないだけでも、副業の税金はかなり整理しやすくなりますよ。
副業所得が20万円以下でも申告は必要?
20万円以下でも、所得税の確定申告をする場合は、副業所得を含めて申告するのが原則です。
代表的なのは、次のようなケースです。
確定申告は、「医療費控除だけを書く」「還付を受けたい報酬だけを書く」といった手続きではありません。
確定申告をする場合は、原則として、その年の申告対象となる所得をまとめて記載します。国税庁も、確定申告をする場合は原則としてすべての収入を申告する必要があると注意を促しています。
たとえば、副業所得が10万円であっても、医療費控除を受けるために確定申告するなら、その10万円も申告書へ記載します。
「20万円以下だから書かなくてよい」と考えると、申告漏れにつながるおそれがあるため注意しましょう。
所得税が不要でも住民税申告は別に確認する
所得税の20万円以下の申告不要制度は、住民税にもそのまま適用される制度ではありません。
たとえば、会社員が業務委託の副業で年間10万円の所得を得て、所得税の確定申告をしなかったとします。
所得税の確定申告を省略できても、副業所得を市区町村へ伝えるため、住民税申告が必要になることがあります。
住民税の申告方法や申告不要となる条件は、居住する自治体によって異なります。次の順番で確認しましょう。
- 市区町村の公式サイトを開く
- 「住民税申告」または「市民税・県民税申告」と検索する
- 給与以外の所得がある人の案内を確認する
- 判断できなければ住民税担当窓口へ問い合わせる
所得税の確定申告をした場合は、申告情報が自治体へ送られるため、通常は同じ所得について住民税申告を重ねて行う必要はありません。
20万円以下なら何もしなくてよいのではなく、所得税は国、住民税は自治体と分けて考えることが大切です。

普通徴収でも会社に知られない保証はない
住民税の普通徴収は、副業を勤務先に知られないことを保証する制度ではありません。
給与・公的年金等以外の所得に対する住民税については、確定申告書で「自分で納付」を選び、普通徴収を希望できることがあります。
普通徴収になれば、副業分の住民税を自分で納付するため、本業の給与から差し引かれる住民税への影響を分けられる可能性があります。
しかし、最終的な取扱いは自治体が判断します。所得の種類や自治体の処理方針によっては、希望どおりに分けられないこともあります。
特に副業がアルバイトなどの給与所得である場合、原則として本業の給与と合算して特別徴収される自治体があります。
また、税金を正しく納めることと、勤務先の就業規則を守ることは別の問題です。
副業の届出や許可が必要な会社もあるため、普通徴収だけを副業対策と考えず、勤務先の規則も確認しておきましょう。
必要経費はどこまで認められる?
必要経費にできるのは、副業収入を得るために直接必要だった支出です。私生活にも使うものは、業務で使った割合だけを経費にします。
Webライターや動画編集などでは、次のような支出が必要経費になることがあります。
ただし、パソコン、スマートフォン、インターネット回線などを私生活でも使っている場合、支払額の全額をそのまま経費にするのは適切ではありません。
仕事で30%、私生活で70%使用しているなら、利用時間や利用日数など、合理的に説明できる基準で仕事分を分けます。これを「家事按分」といいます。
たとえば、月額6,000円のインターネット回線を、副業に30%使用していると合理的に判断できる場合は、次のように計算します。
6,000円×30%=1,800円
年間では、1,800円×12か月で2万1,600円です。
大切なのは、経費を多く見せることではありません。税務署から確認されたときに、なぜ仕事に必要だったのか、なぜその割合にしたのかを説明できることです。
パソコンなど金額の大きい資産は、購入額や使用状況によって、一度に全額を経費にせず、複数年に分けて計上する減価償却が必要になることもあります。
経費の判断が難しいときは、商品名だけで決めず、用途、金額、使用割合、購入日を記録しておきましょう。
雑所得の赤字は給与と相殺できない
会社員の小規模な副業は、活動の実態によって「雑所得」に区分されることがあります。
雑所得の金額は、原則として総収入金額から必要経費を差し引いて計算します。国税庁は、業務に係る雑所得について、収入規模に応じた書類保存や収支内訳書などの取扱いも案内しています。
雑所得で赤字が出ても、その赤字を本業の給与所得から差し引くことは原則としてできません。
一方、事業所得に該当する場合は、一定の要件のもとで損益通算の対象になることがあります。ただし、副業を自分で「事業」と呼ぶだけで事業所得になるわけではありません。
活動の営利性、継続性、帳簿の保存状況、取引規模などを含めて実態で判断されます。
赤字を給与と相殺するためだけに所得区分を決めるのではなく、実際の活動内容に沿って申告しましょう。
令和7年度税制改正で20万円基準は変わった?
令和7年度税制改正で基礎控除や給与所得控除は見直されましたが、副業に関する20万円の申告基準自体が引き上げられたわけではありません。
令和7年分以後の所得税では、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円へ引き上げられました。
基礎控除についても、合計所得金額に応じた見直しが行われています。これにより、最終的な課税所得や所得税額が変わる人がいます。
ただし、次の二つは別の話です。
20万円基準は、主に一定の給与所得者が確定申告の必要性を判断するための基準です。
基礎控除や給与所得控除は、所得税額を計算する過程で関係します。
たとえば、業務委託の副業所得が22万円あり、20万円基準を超えている場合、基礎控除が増えたことだけを理由に確定申告が不要になるわけではありません。
反対に、確定申告をした結果、所得控除や源泉徴収税額との関係で追加納税が少額になったり、還付になったりすることはあります。
私がこの改正で特に注意したいと考えるのは、「所得税の負担が軽くなる可能性」と「申告しなくてよい範囲が広がること」が、同じ意味に受け取られやすい点です。
税制改正のニュースでは「基礎控除」「年収の壁」といった言葉が大きく扱われます。そのため、副業の20万円基準まで変わったように感じる方がいても不思議ではありません。
しかし、申告義務と税額計算は、電車の乗車券と運賃精算のような関係です。
まず申告という手続きが必要かを確認し、その後に控除を反映して税額を計算します。順番を分けて考えると、情報に振り回されにくくなりますよ。
副業の確定申告で間違えやすい5つのケース
ここでは、会社員の副業で判断を誤りやすいケースを具体的に整理します。
ケース1:売上25万円、経費7万円のWebライター
判定に使う所得は18万円です。
ほかに確定申告が必要となる事情がなければ、所得税の確定申告を省略できる可能性があります。
ただし、経費7万円の中に私用の買い物が含まれている場合は、そのまま全額を差し引けません。住民税申告についても自治体への確認が必要です。
ケース2:副業給与15万円、業務委託所得8万円
合計が20万円を超えるため、原則として確定申告が必要です。
「アルバイトも業務委託も単独では20万円以下だから申告不要」という考え方はできません。
ケース3:副業所得10万円で医療費控除を申告する
副業所得は20万円以下ですが、確定申告を行う以上、副業所得も申告書へ記載します。
医療費控除だけを申告し、副業所得を省略することはできません。
ケース4:クラウドソーシングで手数料と源泉所得税が引かれた
次の取引を例に考えてみましょう。
この場合、振込額6,979円をそのまま売上にするのではありません。
一般的には、報酬総額1万円を収入、サービス手数料2,000円を必要経費、源泉徴収税額1,021円を前払いした所得税として記録します。
整理すると次のとおりです。
収入1万円-必要経費2,000円=所得8,000円
源泉徴収された1,021円は必要経費ではありません。確定申告をする場合に、すでに納めた所得税として税額計算へ反映します。
振込額だけを売上にすると、収入、経費、源泉徴収税額のすべてが見えにくくなります。クラウドソーシングの取引画面や年間明細を保存しておきましょう。
なお、実際の源泉徴収の有無や計算額は、報酬の種類や支払条件によって異なります。
ケース5:インボイス発行事業者に登録している
令和7年分にインボイス発行事業者として登録されていた人は、その登録期間について課税事業者となり、原則として消費税と地方消費税の確定申告が必要です。
副業所得が20万円以下であっても、所得税の20万円基準によって消費税の申告が免除されるわけではありません。
国税庁は、令和7年分についてインボイス発行事業者の登録を受けている人を、消費税と地方消費税の確定申告が必要な課税事業者として案内しています。
令和7年分の個人事業者の消費税と地方消費税の申告・納付期限は、2026年3月31日でした。
期限を過ぎている場合は、所得税とは別に、消費税の期限後申告が必要か確認してください。
申告期限を過ぎたら何から始める?
令和7年分の所得税の通常の申告期限は2026年3月16日でしたが、未申告のまま放置せず、資料を集めて期限後申告を進めることが優先です。
令和7年分の所得税と復興特別所得税の確定申告受付期間は、2026年2月16日から3月16日まででした。通常の3月15日が日曜日だったため、翌日の3月16日が期限となっています。
期限を過ぎたからといって、申告できなくなるわけではありません。
申告義務があったのに提出していない場合は、期限後申告を行います。追加で納める税金があると、状況に応じて延滞税や無申告加算税がかかることがあります。
国税庁は、確定申告を忘れた場合、自主的に期限後申告をするよう案内しています。
期限後申告で優先したい順番は、次のとおりです。
- 本業と副業の収入資料をそろえる
- 副業の必要経費を確認する
- 源泉徴収された税額を確認する
- 所得税の申告要否と納税額を計算する
- インボイス登録者は消費税も別に確認する
- 申告書を提出し、必要な税金を納付する
- 判断できない項目を税務署や税理士へ相談する
「資料が完全にそろうまで何もしない」と先延ばしにするより、まず現在ある資料を一覧にすることが大切です。
請求書が見つからなくても、銀行の入金履歴、クラウドソーシングの取引画面、契約書、メール、サービスの年間明細などから確認できることがあります。
私見ですが、期限後申告で最も避けたいのは、「少額だから問題にならないだろう」と自己判断して放置することです。
金額が小さくても、申告が必要かどうかは別問題です。早めに整理を始めたほうが、後から複数年分をまとめて確認する負担を減らせます。

副業の確定申告はどう進める?
確定申告は、資料収集、所得計算、申告書作成、提出と納付の順に進めると迷いにくくなります。
1.本業と副業の資料を集める
まず、次の資料をそろえましょう。
取引先から支払調書が届かなくても、支払調書がなければ申告できないわけではありません。
自分が発行した請求書、入金履歴、契約内容、サービス上の売上画面などから、実際の収入を集計します。
2.収入、経費、源泉徴収税額を分ける
副業の取引は、次の三つを分けて記録します。
源泉徴収税額は経費ではありません。
また、手数料や源泉徴収税額が引かれた後の振込額だけを、売上として記録しないようにしましょう。
収入と経費の対応関係が分かるように、日付、取引先、仕事内容、金額、証拠書類の保存場所を残しておくと安心です。
3.所得区分を確認する
副業収入は、内容によって給与所得、雑所得、事業所得、不動産所得などに分かれます。
アルバイト代は通常、給与所得です。
会社員が空き時間に行うWebライターや動画編集などは、活動の規模や実態に応じて雑所得または事業所得になることがあります。
所得区分によって、赤字の扱いや提出書類が変わります。名称や本人の希望ではなく、活動の実態で判断してください。
4.確定申告書等作成コーナーで入力する
国税庁の確定申告書等作成コーナーでは、画面の案内に従って申告書を作成できます。
本業の源泉徴収票、副業収入、必要経費、源泉徴収税額、各種控除などを順番に入力します。
マイナンバーカードと対応するスマートフォンなどがあれば、e-Taxで電子送信することも可能です。
入力途中で所得区分や経費の扱いが分からなくなった場合は、推測で進めず、国税庁の案内や税務署への相談を利用しましょう。
5.申告書を提出して納付する
申告書の主な提出方法は次のとおりです。
追加で納める所得税がある場合は、申告書の提出だけでなく納付も必要です。
一方、報酬から源泉徴収された所得税が、最終的な税額より多ければ、確定申告によって還付されることがあります。
期限後申告では、申告書の作成日と納付日が離れないように、納付方法まで先に確認しておくと進めやすいですよ。
松原健一が考える20万円基準の本当の注意点
私が副業の確定申告で重要だと考えるのは、20万円という数字だけを覚えるのではなく、何を足し、何を引き、どの税金について判定しているのかを理解することです。
副業の相談や情報収集をしていると、「口座への入金が20万円を超えた」「利益は20万円以下だった」「アルバイトと業務委託の両方をしている」といった条件が混ざりやすくなります。
特に近年は、一人の会社員が休日はアルバイト、平日の夜はクラウドソーシングというように、異なる契約形態の副業を組み合わせることも珍しくありません。
この働き方では、アルバイトの給与収入と業務委託の所得を、同じ「副業収入」という箱に入れて管理すると判定を誤りやすくなります。
そこで、私は副業のお金を次の三つの箱に分ける方法が分かりやすいと考えています。
この三つを分けるだけで、給与なのか所得なのか、手数料なのか税金なのかが見えやすくなります。
また、20万円を「そこまでは記録しなくてもよい金額」と考えるのはおすすめできません。
所得が18万円なのか22万円なのかは、年末に通帳を見るだけでは分からないからです。通信費の按分、サービス手数料、複数サービスの売上、源泉徴収税額を整理して初めて判定できます。
難しい会計ソフトを最初から使いこなす必要はありません。
取引数が少ないうちは、表計算ソフトなどに次の項目を月1回記録するだけでも役立ちます。
ITツールを使う目的は、立派な帳簿を作ることだけではありません。
副業でいくら稼ぎ、いくら使い、税金をいくら前払いし、実際にいくら残ったのかを自分で把握することが本当の目的です。
20万円基準を、申告から逃れるための線ではなく、副業のお金を定期点検するきっかけとして活用していきましょう。
まとめ
勤務先で年末調整を受けた一般的な会社員は、給与・退職所得以外の所得合計が20万円を超えると、原則として所得税の確定申告が必要です。
副業がアルバイトなどの給与である場合は、年末調整されなかった給与収入と、給与・退職所得以外の所得を合計して判定します。
業務委託の副業は、売上ではなく、売上から必要経費を差し引いた所得で確認します。複数の副業がある場合は、副業ごとではなく対象金額を合計してください。
副業所得が20万円以下でも、医療費控除などで確定申告をする場合は、副業分も含めて申告します。所得税の確定申告をしない場合も、住民税申告が必要か自治体へ確認しましょう。
令和7年度税制改正で基礎控除や給与所得控除は見直されましたが、副業の20万円基準自体が引き上げられたわけではありません。
また、インボイス発行事業者の登録期間については、所得税の20万円基準とは別に、原則として消費税の申告が必要です。
令和7年分の所得税の通常の申告期限は2026年3月16日で終了しています。申告が必要だった方は放置せず、収入、経費、源泉徴収税額を整理して期限後申告を進めましょう。
税務上の取扱いは、所得の種類、給与の受取先、控除、インボイス登録、居住自治体などによって変わります。最終的な判断は、国税庁や自治体の最新情報を確認し、必要に応じて税務署または税理士へ相談してください。
よくある質問
副業の売上が20万円を超えたら確定申告が必要ですか?
業務委託の副業は、売上ではなく、売上から必要経費を差し引いた所得で判定します。
売上25万円、必要経費7万円なら所得は18万円です。ただし、ほかの副業所得との合算、住民税申告、別の申告理由も確認してください。
副業所得が20万円以下なら何もしなくてよいですか?
所得税の確定申告を省略できても、住民税申告が必要になることがあります。
また、医療費控除などで確定申告する場合は、20万円以下の副業所得も含めて申告します。
副業で赤字なら給与から差し引けますか?
副業が雑所得に該当する場合、その赤字を給与所得から差し引くことは原則としてできません。
事業所得との区分は活動の実態で判断されるため、赤字額だけで決めず、必要に応じて税務署や税理士へ確認してください。
主な参照資料
本記事は、以下の国税庁資料を2026年8月2日に確認して作成しています。
本記事は国税庁の一次資料をもとに、会社員が副業の申告要否を整理するための一般的な情報を、フリーランスITアドバイザーの立場から分かりやすく編集したものです。税理士による個別の税務判断や監修を受けた記事ではありません。
松原 健一(フリーランスITアドバイザー)


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