会社員の副業税金は、概算で副業所得の約15~30%前後です。住民税約10%に、本業の所得に応じた所得税等が加わります。
ただし、業務委託は「収入から経費を引いた所得」、アルバイトは「年末調整されなかった給与収入」などを基に、20万円ルールを判断します。所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要になる場合があるため注意しましょう。
対象年分:主に2025年分・2026年分の所得税、2026年度・2027年度の個人住民税
最終更新日:2026年8月2日
主な確認資料:国税庁「給与所得者で確定申告が必要な人」「所得税の税率」「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」、各自治体の個人住民税案内
会社員の副業税金はいくら?まず概算早見表で確認
会社員の副業に関係する主な税金は、所得税、復興特別所得税、個人住民税です。
2026年中の所得については、所得税額に対して2.1%の復興特別所得税が加算されます。個人住民税の所得割は、多くの自治体で都道府県民税と市区町村民税を合わせて標準10%です。
副業によって増える税金の概算は、次の式で考えると分かりやすくなります。
副業で増える税金の概算=副業所得×所得税率×1.021+副業所得×住民税率約10%
ここでいう所得税率は、本業と副業を合わせた課税所得に適用される税率です。
控除額の変化、税率区分をまたぐケース、源泉徴収済みの税額などを考慮しない単純計算ですが、まずは目安を確認してみましょう。
| 副業所得 | 所得税率5%の場合 | 所得税率10%の場合 | 所得税率20%の場合 |
|---|---|---|---|
| 10万円 | 約1万5,105円 | 約2万210円 | 約3万420円 |
| 30万円 | 約4万5,315円 | 約6万630円 | 約9万1,260円 |
| 60万円 | 約9万630円 | 約12万1,260円 | 約18万2,520円 |
表の金額は、所得税、復興特別所得税、住民税所得割の増加分を合計した概算です。
例えば、副業所得が30万円で所得税率が10%なら、税金の増加額は約6万630円です。手元に残る金額の目安は、30万円から税金を引いた約23万9,370円となります。
副業所得が60万円で所得税率が10%なら、税金の増加額は約12万1,260円です。手元に残る金額は約47万8,740円が目安になります。
ただし、これは「申告時に追加で支払う金額」とは限りません。
副業報酬から所得税等が源泉徴収されていれば、すでに税金の一部を前払いしています。確定申告では、年間の正しい税額と前払い額を精算するため、追加納税ではなく還付になることもあります。
副業の種類で税金の数え方が変わる
最初に確認したいのは、副業先との契約が「雇用契約」なのか「業務委託契約」なのかです。
| 確認項目 | 業務委託・ブログなど | アルバイト・パート |
|---|---|---|
| 主な所得区分 | 雑所得または事業所得 | 給与所得 |
| 金額の基本 | 収入-必要経費 | 本業と副業の給与を合算 |
| 20万円判定 | 経費を引いた所得金額 | 年末調整されなかった給与収入など |
| 住民税 | 所得に応じて増加 | 複数の給与を合算して計算 |
| 徴収方法 | 普通徴収を選べる場合がある | 主な勤務先での特別徴収が原則 |
業務委託では、財布に入ってきた金額が「収入」、仕事に必要な費用を引いて残った金額が「所得」です。
例えば、Webライターとして年間30万円の報酬を受け取り、仕事用ソフトや資料代などに12万円を使ったとします。
30万円-12万円=副業所得18万円
20万円ルールの判定で確認するのは、原則として収入30万円ではなく、必要経費を引いた所得18万円です。
一方、アルバイトやパートは給与所得です。業務委託のように、通勤用の衣服代やパソコン代を自分で給与収入から差し引いて、20万円以下と判定することはできません。
この違いは、同じ「副業」という看板の下に、税務上は別の入口が二つあるようなものです。入口を間違えると、その後の申告判断もずれてしまいます。
副業の所得税はどう計算する?
副業の所得税は、副業だけを切り離して計算するのではありません。
本業の給与所得と副業所得などを合計し、所得控除を差し引いた課税所得に税率を適用します。
計算の基本的な流れは次のとおりです。
- 本業の給与収入から給与所得を計算する
- 業務委託などの副業所得を計算する
- 合算対象となる所得を合計する
- 基礎控除や社会保険料控除などを差し引く
- 課税所得に所得税率を適用する
- 税額控除を反映する
- 復興特別所得税を加える
- 源泉徴収済みの税額を差し引く
基本式は次のとおりです。
課税所得=所得の合計-所得控除
所得税額=課税所得×税率-控除額
所得税には、所得が増えるほど高い税率が段階的に適用される超過累進税率が採用されています。
| 課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円~194万9,000円 | 5% | 0円 |
| 195万円~329万9,000円 | 10% | 9万7,500円 |
| 330万円~694万9,000円 | 20% | 42万7,500円 |
| 695万円~899万9,000円 | 23% | 63万6,000円 |
| 900万円~1,799万9,000円 | 33% | 153万6,000円 |
| 1,800万円~3,999万9,000円 | 40% | 279万6,000円 |
| 4,000万円以上 | 45% | 479万6,000円 |
国税庁の所得税速算表では、課税所得を1,000円未満切り捨てで計算し、該当する税率と控除額を使って税額を求めます。
高い税率が所得全体にかかるわけではない
所得税率が10%から20%の区分へ上がっても、課税所得のすべてに20%がかかるわけではありません。
高い税率は、その税率帯に入った部分に対して適用されます。
例えば、課税所得が300万円なら、速算表を使った所得税額は次のとおりです。
300万円×10%-9万7,500円=20万2,500円
この20万2,500円は、本業と副業を合わせた課税所得に対する所得税です。
「副業で30万円稼いだから、30万円に20%を掛ければよい」という計算ではありません。
副業による増加分を概算するときには、本業の課税所得の上端に適用されている税率、いわゆる限界税率を確認します。
本業分の課税所得が10%の税率帯に収まり、副業所得30万円を加えても税率帯が変わらない場合は、次のように計算できます。
副業所得の追加によって税率区分をまたぐ場合は、30万円すべてを同じ税率で計算できません。
正確な試算をしたいときは、本業の源泉徴収票と副業の集計表を用意し、国税庁の確定申告書等作成コーナーで入力するのが安心です。
2025年度税制改正は副業会社員にも関係する
2025年度税制改正では、2025年分以後の所得税について、基礎控除や給与所得控除などが見直されました。
給与所得控除の最低保障額は55万円から65万円へ引き上げられ、基礎控除についても合計所得金額に応じた見直しが行われています。
この改正によって、同じ給与収入と副業所得でも、古い年度の計算例と2025年分以後の税額が一致しないことがあります。
筆者としては、副業税金の記事で「年収○万円なら税率○%」と簡単に断定する説明には注意が必要だと考えています。
所得税率を決めるのは給与収入そのものではなく、給与所得、副業所得、所得控除などを反映した後の課税所得だからです。扶養状況や社会保険料控除が違えば、同じ年収でも税額は変わります。

副業の20万円ルールとは?確定申告が必要な条件
会社から1か所だけ給与を受け取り、その給与の全部が源泉徴収の対象となっている会社員は、給与所得と退職所得以外の所得金額が20万円を超えると、原則として所得税の確定申告が必要です。
ここで注意したいのは、20万円は税金がかからなくなる非課税枠ではないということです。
一定の給与所得者について、所得税の確定申告を省略できる基準にすぎません。20万円以下の副業所得にも、住民税がかかることがあります。
業務委託は収入ではなく所得で判定する
業務委託、ブログ、Webライター、動画編集、講師などの副業では、原則として次の式で所得を求めます。
副業所得=副業収入-必要経費
年間40万円の報酬を受け取り、必要経費が15万円だった場合は、所得が25万円です。
40万円-15万円=25万円
給与所得と退職所得以外にこの所得だけがある場合、20万円を超えるため、原則として所得税の確定申告が必要です。
報酬が40万円でも、収入を得るために直接必要だった経費が22万円なら、所得は18万円です。
40万円-22万円=18万円
一定の条件を満たしていれば、所得税の確定申告を省略できる可能性があります。
ただし、必要経費は自由に作れる数字ではありません。副業収入との関係を説明でき、領収書、請求書、利用明細などで確認できる支出を計上します。
アルバイトは年末調整されなかった給与収入などで判定する
給与を2か所以上から受け取っている会社員は、原則として次の合計額が20万円を超えるか確認します。
国税庁も、給与を2か所以上から受ける人について、年末調整されなかった給与収入と給与・退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える場合を、確定申告が必要となる主な条件として案内しています。
例えば、副業アルバイトの給与収入が年間25万円あり、副業先で年末調整を受けていなければ、業務委託のように交通費や仕事着代を引いて「利益は20万円以下」と判断することはできません。
給与副業では、本業と副業の源泉徴収票をそろえて確認しましょう。
複数の副業は合計する
20万円は、副業先ごとに使える枠ではありません。
次の三つの副業をしている場合を考えてみましょう。
合計所得は24万円です。
一つずつは20万円以下でも、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超えるため、原則として確定申告が必要です。
銀行口座、クラウドソーシングサービス、広告サービスが分かれていても、1月1日から12月31日までの金額を合算します。
20万円以下でも確定申告が必要になる主なケース
副業所得が20万円以下でも、次のような場合は確定申告が必要になったり、副業分を申告書へ含めたりすることがあります。
医療費控除などを受けるために確定申告をする場合は、原則として20万円以下の副業所得も含めて申告します。
「20万円以下だから申告書に書かなくてよい」と一律に判断しないことが大切です。
副業所得が20万円以下でも住民税申告は必要?
所得税の確定申告を省略できても、住所地の市区町村へ個人住民税の申告が必要になる場合があります。
所得税の20万円ルールは、住民税の所得を非課税にしたり、住民税申告を全国一律で免除したりする制度ではありません。
名古屋市は、給与所得以外の所得が20万円以下で所得税の確定申告をしない給与所得者についても、市民税・県民税の申告が必要だと案内しています。仙台市も同様に、住民税には所得税と同じ申告省略制度がないと説明しています。
所得税の確定申告を提出した場合、その内容は自治体へ送られるため、通常は同じ所得について別に住民税申告書を提出する必要はありません。
一方、確定申告をしなかった場合は、自治体が給与以外の所得を把握できないことがあります。そのため、自分で住民税申告を行います。
ただし、住民税申告が不要となる条件や提出方法には自治体差があります。
例えば、給与支払報告書が自治体へ提出されているか、所得金額が自治体の申告不要条件に該当するかなどによって扱いが変わることがあります。必ず1月1日時点の住所地を管轄する自治体の案内を確認してください。
住民税は翌年6月ごろから増える
住民税は、前年1月から12月までの所得を基に計算されます。
2026年中に得た副業所得は、原則として2027年度の住民税に反映されます。会社員の特別徴収であれば、一般的には2027年6月以後の給与から差し引かれます。
この時間差は、副業を始めたばかりの方が見落としやすい部分です。
副業を始めた年に税負担があまり増えていなくても、税金がかからないと決まったわけではありません。翌年になってから住民税として表面に出てきます。
私は、入金された金額をすぐにすべて生活費へ回さず、副業所得見込み額の20~30%程度を納税用口座へ移す方法が現実的だと考えています。
20~30%は税率を断定する数字ではなく、所得税と翌年度の住民税に備えるための家計管理上の目安です。所得税率が高い方や経費の少ない方は、さらに余裕を持たせたほうが安心です。
副業の住民税で会社に知られる可能性はある?
副業で所得が増えると住民税額も増えるため、勤務先へ届く税額通知をきっかけに、本業以外の所得を推測される可能性があります。
ただし、住民税が増える理由は副業だけではありません。
不動産所得、一時所得、所得控除の変化、ふるさと納税の申告状況などでも税額は変わります。勤務先へ副業先の名称や具体的な仕事内容が自動的に通知されるという意味ではありません。
それでも、副業を勤務先に知られたくない場合は、税金の徴収方法だけに頼らず、先に就業規則を確認しましょう。
業務委託は普通徴収を選べる場合がある
雑所得や事業所得など、給与・公的年金以外の所得に対する住民税は、確定申告書で「自分で納付」を選択できる場合があります。
自分で納付書や口座振替などにより納める方法を普通徴収といいます。
ただし、「自分で納付」に印を付ければ、必ず普通徴収になるとは限りません。
申告内容や自治体の運用によって、希望どおりにならない場合があります。提出前後に自治体の住民税担当窓口へ確認すると安心です。
アルバイトなどの給与副業は特別徴収が原則
副業がアルバイトやパートなどの給与である場合、普通徴収を自由に選べないことがあります。
給与を支払う事業者は、原則として従業員の住所地の自治体へ給与支払報告書を提出します。自治体は本業と副業の給与を合算して住民税を計算し、主な勤務先の給与からまとめて差し引くことがあります。
給与副業と業務委託副業で会社通知のリスクが異なる理由は、ここにあります。
業務委託の所得は、本人が確定申告や住民税申告を通じて自治体へ伝えるのが中心です。一方、給与は副業先からも給与支払報告書が提出されるため、自治体の仕組みの中で本業給与と結び付きやすくなります。
そのため、インターネット上にある「住民税を普通徴収にすれば副業は知られない」という説明を、給与副業へそのまま当てはめるのは危険です。
筆者としては、現在の副業税金で特に注意したいのが、この給与副業と業務委託副業の制度上の違いだと考えています。
自治体が給与副業の普通徴収を認めにくいのは、副業を取り締まるためというより、給与所得に対する住民税を給与から徴収する特別徴収の原則に沿って、複数の給与を一つにまとめて処理するためと考えられます。
開始年度、例外条件、通知書の記載内容は自治体によって異なります。「去年は普通徴収にできたから今年も同じ」と考えず、毎年最新の案内を確認しましょう。

副業税金を計算するときの注意点と筆者の考察
副業税金で最も大切なのは、入金額と自由に使えるお金を同じだと思わないことです。
月5万円が振り込まれると、そのまま5万円を生活費や買い物に使いたくなりますよね。
しかし、業務委託なら必要経費がかかり、所得税や翌年度の住民税も増える可能性があります。報酬から税金が引かれていなければ、申告後にまとめて納めることもあります。
副業用口座を一つ用意し、入金後のお金を次の三つに分けると管理しやすくなります。
源泉徴収された報酬は入金額だけで記録しない
原稿料、講演料、デザイン料など、一定の報酬では、支払時に所得税と復興特別所得税が源泉徴収されることがあります。
源泉徴収の対象となる報酬が100万円以下の場合、一般的な税率は10.21%です。
例えば、源泉徴収の対象となる報酬額が11万円で、11万円全体に10.21%が適用される場合は、次のようになります。
国税庁も、報酬額11万円に10.21%を掛けた源泉徴収税額を1万1,231円とする計算例を示しています。
帳簿に入金額9万8,769円だけを収入として記録すると、本来の報酬額より少なく集計してしまいます。
原則として、差し引かれる前の報酬額11万円と、源泉徴収された1万1,231円を分けて記録します。
源泉徴収は税金の前払いです。確定申告で年間税額を計算し、前払いが多ければ還付され、少なければ不足分を納めます。
なお、すべての業務委託報酬に10.21%の源泉徴収が行われるわけではありません。仕事内容や支払者の区分によって対象かどうかが異なるため、報酬明細や契約書を確認してください。
税金を減らすためだけに経費を増やさない
必要経費が増えれば所得は小さくなりますが、不要な買い物をすれば手元のお金も減ります。
税率20%の方が、仕事に必要か疑わしい10万円の物を購入しても、税金が10万円減るわけではありません。所得税と住民税を合わせた負担が仮に約30%なら、税負担の減少は概算約3万円で、残り約7万円は自分の支出です。
経費は「税金を減らす道具」ではなく、収入を得るために必要だった支出を正しく計算する仕組みです。
パソコン、通信費、ソフト代などを私生活でも使っている場合は、仕事で使った割合を合理的な基準で分けます。
2027年以後も所得税に加わる合計割合は変わらない予定
2026年度税制改正では、2027年1月1日以後に生じる所得について、防衛特別所得税が創設される一方、復興特別所得税の税率が2.1%から1.1%へ引き下げられることになりました。
防衛特別所得税1%と復興特別所得税1.1%を合わせた割合は2.1%であり、国税庁は源泉徴収税額の計算方法に変更は生じないと案内しています。
2026年分までは復興特別所得税2.1%、2027年分以後は防衛特別所得税1%と復興特別所得税1.1%という内訳になります。
筆者としては、名称だけを見て「2027年から税金がさらに2.1%増える」と誤解しないことが重要だと考えています。少なくとも、この部分の合計割合は改正前後とも2.1%です。
最後は源泉徴収票を使って確認する
副業税金の概算は早見表で把握できますが、最終的な税額は個人ごとに異なります。
正確に計算するには、次の資料をそろえましょう。
自分だけで判断するのが難しい場合は、税務署の相談窓口、住所地の自治体、税理士へ確認してください。
特に、事業所得と雑所得の区分、複数の給与がある場合の申告要否、住民税の徴収方法は、インターネット上の簡単な診断だけでは判断できないことがあります。
まとめ
会社員の副業で増える税金は、住民税所得割の約10%に、本業の課税所得に応じた所得税等を加えて計算します。
単純計算では、副業所得30万円なら約4万5,315円から約9万1,260円、副業所得60万円なら約9万630円から約18万2,520円が、所得税率5~20%の方における税負担増加の目安です。
業務委託やブログなどは、収入から必要経費を引いた所得で20万円ルールを判断します。
アルバイトやパートは給与所得であり、年末調整されなかった給与収入と、給与・退職所得以外の所得金額などを確認します。業務委託と同じように「経費を引いた利益が20万円以下」とは判断できません。
所得税の確定申告を省略できても、住民税申告が必要になる場合があります。
また、給与副業は主な勤務先で住民税が特別徴収される可能性が高く、業務委託のように普通徴収を選べるとは限りません。
難しい制度を一度に覚える必要はありません。
まずは、自分の副業が給与なのか業務委託なのかを確認し、年間の収入、必要経費、源泉徴収税額を整理していきましょう。税金として残すお金を先に分けるだけでも、翌年の負担への不安を小さくできますよ。
よくある質問
副業で月5万円稼ぐと税金はいくらかかりますか?
月5万円がすべて所得なら、年間の副業所得は60万円です。
所得税率が5%なら所得税等と住民税の合計は約9万630円、10%なら約12万1,260円、20%なら約18万2,520円が目安です。
実際の税額は、必要経費、所得控除、税率区分、源泉徴収額などによって変わります。
副業所得が20万円以下なら何もしなくてよいですか?
何もしなくてよいとは限りません。
一定の会社員は所得税の確定申告を省略できる可能性がありますが、住所地の自治体へ住民税申告が必要になる場合があります。
医療費控除など別の理由で確定申告をする場合は、原則として20万円以下の副業所得も申告書へ含めます。
普通徴収にすれば副業は会社に知られませんか?
必ず知られないとはいえません。
業務委託による雑所得や事業所得では普通徴収を選べる場合がありますが、最終的な徴収方法は自治体が判断します。
アルバイトなどの給与所得は、本業と副業の給与を合算し、主な勤務先で特別徴収されるのが原則です。勤務先への申請が必要かどうかも、就業規則で確認しましょう。
執筆:松原 健一(フリーランスITアドバイザー)
長年の会社員生活から独立し、業務管理や帳簿整理にITツールを活用してきた経験を基に、ミドル世代にも分かりやすい副業・IT情報を発信しています。本記事は税理士による監修記事ではありません。個別の申告判断は、税務署、住所地の自治体または税理士へご確認ください。

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